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よくある質問
動物愛護法 について
動物愛護法

「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、1973年に議員立法で制定された法律で、動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)を目的としています。
一部を伐異して記載しています。
飼い主の義務等として、次のことを守るように努めることとされています。
「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。
改正動物愛護管理法により、罰則が強化されました。
(みだりな殺傷…5年以下の懲役又は500万円以下の罰金・遺棄…1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。
みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする等の行為は、「虐待」です。
動物を虐待することは犯罪です(1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑100万円以下の罰金)
・動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで 適切に飼養する。(終生飼養)
・動物種類、習性をよく知ったうえで適正に飼養保管し、健康及び安全に取り扱うこと。(適正飼養)
無登録営業(第一種動物取扱業者として登録してない方が、動物を譲ったりする際に、何らかの対価(金品に限らず)を得ると、動物愛護管理法違反(無登録営業)として100万円の罰金刑に処せられます。
・みだりな繁殖には個体に負担をかけますので知識のない繁殖はしないこと、適正飼養が困難にならないようにしましょう。(繁殖規制)